空前絶後特集!!!更生保護のポイント
ここはボーナス分野です!
効率的な合格を目指してる方には、コスパが高いおいしい分野です。
ちなみに私は就労支援と更生保護で7点という高得点を叩きだしました!
さて、更生保護ですが、やらなくていい分野があります。
それは、更生保護の歴史と恩赦です。これらは国家試験が出来た頃は出てた様ですが
今はほぼ出題されません。対策してる人がほぼ居ないので、出ても差がつきません。
出たらAレベルの問題として、”当てる問題”として勘でいきましょう。
ちなみに私も全く勉強してませんでした。
保護観察、緊急更生保護、医療観察、後は普通にやるだけですね。触法少年やぐ犯少年の定義であるとか、入院は公立病院のみとか転居や7日以上の旅行は許可を得るとか、各処遇はどこが決定を下すかとか、合格教科書でよく出るポイントに注意しながら、問題演習を2~3回マワせば問題ないと思います。
ここだけ、全部の問題を一緒に見てみましょう。
まずはこれ。凄く簡単な問題です。
第29回 問題147 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 犯罪をしたもの及び非行のある少年に対して、矯正施設内において適切な処遇を
行うことにより再犯を防ぎ、又は非行をなくし、自立と改善更正を助ける。
2 犯罪をしたもの及び非行のある少年に対して、社会内において適切な処遇を行う
ことにより再犯なくし、自立と改善更正を助ける。
3 犯罪及び非行を行うおそれのある者に対して、適切な予防行動を行うことにより
犯罪を防ぎ、又はその非行性をなくし、自立と改善更正を助ける。
4 犯罪をしたものに対して、本人との契約に基づき、適切な処遇を行うことにより
再犯を防ぎ、自立と改善更正を助ける。
5 犯罪をしたものに対して、矯正施設及び社会内において適切な処遇を行うことに
より再犯を防ぎ、自立と改善更正を助ける。
正解は2です。ただ、特別に「更生保護の目的って何ぞ?」って勉強する必要は
なく、1通り勉強すれば直感ですぐ分かる問題です。レベルだとCですかね。
「社会内処遇」という事がKeywordですね。
まず1は「矯正施設内」という文言を見た瞬間に駄目。
2は文句の付けようなし。「社会内処遇」を言わせたくてこの問題を作ったなと
ほくそ笑む
3は予防活動についてしか書いてないので駄目
4は「本人との契約」という文言をみた瞬間に除外。犯罪を犯して本人との契約とか
一般常識で考えてあり得ませんね
5はこれまた「施設内」をみた瞬間に除外
ここまでで30秒あれば余裕ですね。 次はちょい難しいです。
第29回 問題148 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 起訴猶予を受けた者は、更正緊急保護をうけることができない。
2 罰金刑の言渡しを受けた者は、更正緊急保護を受けることができない。
3 懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は
更正緊急保護を受けることはできない。
4 懲役・禁錮の刑につき仮釈放の者は、更正緊急保護を受けることができない。
5 懲役・禁錮の刑の執行を終わった者は、更正緊急保護を受けることができない。
正解は4です。これは、keypointは”更正緊急保護の対象は刑期を終えた者”
でしょうか。
1は、起訴猶予で刑期がなく拘束を解かれているので除外
2は刑の執行が終わっていて受けられるので駄目
3は執行猶予は文字通り執行を猶予されて拘束を解かれているので駄目
4は”仮釈放中は保護観察に付される”という事がわかれば正解とわかる
しかしそれがわからないと悩むと思います
5は刑の執行が終わったとあるので駄目
ちなみに試験時、私はこの問題は間違えました。よくわからないので
適当に2に丸をつけて飛ばしました。
だって起訴猶予って起訴されてないから、そもそも更生保護が
どうのこうのの対象になるのかわからんし、罰金刑で更生緊急保護は大袈裟だな
と考えちゃって。まあ、言い換えれば、”仮釈放中は保護観察に付される”という事が
わかっていれば、他の選択肢がどうであろうと正解できたんだと思います。
ある1つの原則を知っていれば
他の選択肢の正誤が不明でも正答できるという事ですよね。
第29回 問題149 最も適切なものを1つ選びなさい。
2 保護司には給与が支給される。
3 保護司は、保護観察官の十分でないところを補うこととされている。
4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
5 保護観察官は呼び出し面接によって、保護司は訪問面接によって保護観察を
行うこととされている。
正解は3です。これは「消去法で行こう問題」です。
まず1は、どこに配置されているか知らなくても、更生保護の仕組みを何となく
わかっていれば解けます。”家裁?じゃあ保護観察所には配置されてないのかよ?”
ってなりますよね? 保護観察官って名前で保護観察所には配置されて
いないってのはおかしいです。あと、仮釈の決定を行う地方更正保護委員会にも
もちろん配置されています。
2は「給料がでる」って見た時点で除外
3は「可もなく不可もなく」系のグレーゾーンを狙った典型的な選択肢ですね。
確かにその様に決まってます。「~できる場合がある」とか思い出しませんかw?
4は「保護観察所長の指揮監督を受けることはない」って見た時点で除外
ちなみに、この選択肢は1と関連してて、保護観察官が保護観察所に配置されている
事を物語っているわけですが・・・。そういう観点からも1も4もヘンテコって
わかりますよね。
5は「そんな事は聞いたことがねえぞ」って奴ですね。基本的に、
教科書とか問題の解説で見た事ない選択肢は間違い
と思って大丈夫です。もし正解なら難しいAランクの問題なのでみんな解けません。
「作文しやがったな」と試験中に笑いを堪えましょうw
次は難問です。
第29回 問題150 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。
2 触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。
3 犯罪少年に対して、警察は児童相談所に送致することができる。
4 少年院在院者に対して、少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。
5 虞犯少年に対して、児童相談所長は検察官に送致することができる。
正解は1です。これも「消去法で行こう問題」です。
14歳未満は刑法で裁かれず、児童福祉法が優先というのが
一般的な見解ではないでしょうか。常識で考えてもそうだし。
1は「特に必要と認められる場合」には少年院送致もOKだそうです。ただ、こんな
枝葉末節は知らなくて当たり前、試験で出てきて初めて知ればいいと思います。
試験前にこんな所をほじくるのは、効率が非常に悪いです。
2は、そもそも14歳未満は刑法の対象ではないので、ここで検察官が登場すること
自体がおかしいので除外ですね。ここは少年事件処理手続きを、合格教科書で
8割くらい頭にいれておけば問題ないと思います。
3は「犯罪少年が児童相談所に送致」を見た瞬間に除外
4は「少年院長が仮退院の許可決定を行うことができる」を見た瞬間に除外
5は「児童相談所長が検察官に送致」を見た瞬間に除外
旦那、検察官に送致できるのは警察だけでんがなw これも少年事件処理手続きの
流れの理解ですな。
さて、今回に限り出血大サービスで全問題を解説してしまいましたが
もうやりませんw リクエストくれたらやりますw
では、またね~!
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